ビル管理士 2020年(R2年) 問12  過去問の解説【建築物衛生行政概論】

内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。

問題

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に基づく感染症で、医師が診断後、都道府県知事に直ちに届け出なければならない感染症として、誤っているものは次のうちどれか。

1.ラッサ熱
2.百日咳
3.コレラ
4.急性灰白髄炎
5.デング熱

回答と解説動画

正解は(2)

感染症法では、各感染症を症状に応じて1~5類に分類しています。
基本的に数字が少ないほど危険度が高くなっており、4類までの感染症は、医師が診断後、都道府県知事に直ちに届け出なければならないとされています。

1.ラッサ熱
→正しい
ラッサ熱は一類感染症で、診断後直ちに届出が必要です。

2.百日咳
→不適当
百日咳は五類感染症で、診断後7日以内の届出が必要です。直ちに届出が必要な感染症ではありません。

3.コレラ
→正しい
コレラは三類感染症で、診断後直ちに届出が必要です。

4.急性灰白髄炎
→正しい
急性灰白髄炎は二類感染症で、診断後直ちに届出が必要です。

5.デング熱
→正しい
デング熱は四類感染症で、診断後直ちに届出が必要です。

感染症の届出期間

感染症の例医師の届出
一類南米出血熱、ペスト、クリミア・コンゴ出血熱、ラッサ熱、痘そう、マールブルグ病など直ちに
二類結核、ジフテリア、急性灰白髄炎など直ちに
三類コレラ、赤痢、腸チフス、パラチフスなど直ちに
四類黄熱、ライム病、つつが虫病、デング熱、日本脳炎、レジオネラ症など直ちに
五類風しん麻しん、百日咳、マイコプラズマ肺炎、インフルエンザなど一部を除き7日以内

解説動画

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次