問題
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に基づく感染症で、医師が診断後、都道府県知事に直ちに届け出なければならない感染症として、誤っているものは次のうちどれか。
1. | ラッサ熱 |
2. | 百日咳 |
3. | コレラ |
4. | 急性灰白髄炎 |
5. | デング熱 |
回答と解説動画
正解は(2)
感染症法では、各感染症を症状に応じて1~5類に分類しています。
基本的に数字が少ないほど危険度が高くなっており、4類までの感染症は、医師が診断後、都道府県知事に直ちに届け出なければならないとされています。
1.ラッサ熱
→正しい
ラッサ熱は一類感染症で、診断後直ちに届出が必要です。
2.百日咳
→不適当
百日咳は五類感染症で、診断後7日以内の届出が必要です。直ちに届出が必要な感染症ではありません。
3.コレラ
→正しい
コレラは三類感染症で、診断後直ちに届出が必要です。
4.急性灰白髄炎
→正しい
急性灰白髄炎は二類感染症で、診断後直ちに届出が必要です。
5.デング熱
→正しい
デング熱は四類感染症で、診断後直ちに届出が必要です。
感染症の届出期間
類 | 感染症の例 | 医師の届出 |
---|---|---|
一類 | 南米出血熱、ペスト、クリミア・コンゴ出血熱、ラッサ熱、痘そう、マールブルグ病など | 直ちに |
二類 | 結核、ジフテリア、急性灰白髄炎など | 直ちに |
三類 | コレラ、赤痢、腸チフス、パラチフスなど | 直ちに |
四類 | 黄熱、ライム病、つつが虫病、デング熱、日本脳炎、レジオネラ症など | 直ちに |
五類 | 風しん、麻しん、百日咳、マイコプラズマ肺炎、インフルエンザなど | 一部を除き7日以内 |
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