【乙4・法令】危険物を運搬する基準2024年11月26日 問題開始ボタンを押してください。 1. ガソリンを運搬する場合、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない。 〇 × None 2. 危険物を容器に入れて運搬する場合、第2類危険物と第4類危険物は、指定数量の1/10を超えていても混載することが出来る。 〇 × None 3. メタノールは危険物等級Ⅱに分類される。 〇 × None 4. 第4類危険物を運搬するための容器の外部に記載する注意事項は、「火気注意」である。 〇 × None 5. 容器に入れた危険物を車両等で運搬する場合や、移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合は、危険物取扱者の同乗が必要である。 〇 × None 6. 危険物の運搬時は、危険物を入れた容器が著しく摩擦、動揺を起こさないように運搬しなければならない。 〇 × None 7. 危険物を車両等で運搬するときは、専用の容器に入れ、収納口を下向きにして積載する。 〇 × None 8. 危険物を車両等で運搬する際は、危険物が指定数量未満であっても「危」の標識と、消火設備を設置しなければならない。 〇 × None 9. 危険物の運搬容器の外部には、「危険物の数量」と「水溶性かどうか」等を記載しなければならない。 〇 × None 10. ガソリンは危険物等級Ⅱに分類される。 〇 × None 11. 灯油は危険物等級Ⅱに分類される。 〇 × None 12. ジエチルエーテルは危険物等級Ⅱに分類される。 〇 × None 13. 危険物の運搬とは、タンクローリーで危険物を運ぶことをである。 〇 × None 14. 第4類危険物を運搬するための容器の外部には、その危険物の消火方法を記載しなければならない。 〇 × None 15. 液体危険物は容器の98%以下の収納率にして、55℃の温度で漏れないように容器の容積に余裕を持たせる。 〇 × None 16. 第5類危険物を運搬するための容器の外部に記載する注意事項は、「火気厳禁」「衝撃注意」である。 〇 × None 17. 指定数量以上の危険物を容器に入れて車両等で運搬する場合、所轄の消防署長に届出をしなければならない。 〇 × None 18. 危険物を運搬する容器は、温度変化によってガスが発生して容器内の圧力が上昇する危険物を除き、運搬容器から危険物が漏れないように容器を原則密閉しなければならない。 〇 × None 19. 危険物を容器に入れて運搬する場合、第1類危険物と第5類危険物は、指定数量の1/10を超えていても混載することが出来る。 〇 × None 20. 危険物を容器に入れて運搬する場合、第1類危険物と第6類危険物は指定数量の1/10を超えていても混載することが出来る。 〇 × None 21. 危険物の容器を積み重ねて運搬する場合は、積み重ねる高さは3m以下にしなければならない。 〇 × None 22. 指定数量以上の危険物を車両等で運搬する場合は、運搬する危険物に対応した消火設備を設置しなければならない。 〇 × None 23. 危険物を運搬する容器の材質に、ガラスやプラスチックなどの素材は認められていない。 〇 × None Time's upFacebookXHatenaPocketCopyプロフィールヘタ・レイビルメンYouTuberのヘタ・レイ。保有資格:電験三種、ビル管理士、行政書士、宅建士、電工一種、危険物乙4、消防設備士、2級ボイラー技士、2種冷凍機械、日商簿記2級、FP2級など。これまでの経験と保有資格を活かしてオリジナル問題を作成しています。ビルメン情報ブログもよろしくお願いします。 Posted by 管理人
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