予防規程の作成と記載事項【危険物乙4一問一答】2024年11月14日 問題開始ボタンを押してください。 1. 指定数量の倍数が100の危険物を取扱う移送取扱所に予防規程の作成義務はない。 〇 × None 2. 製造所等の所有者等は、予防規程を定めた時、または内容の変更をした時は、市町村長等へ届出をしなくてはならない。 〇 × None 3. 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関することは予防規程に定める事項である。 〇 × None 4. 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関することは予防規定に定める事項である。 〇 × None 5. 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関することは予防規程に定める事項である。 〇 × None 6. 予防規程は製造所等の火災の予防をするための規定を定めてものであるから、地震に関する事項は定められていない。 〇 × None 7. 予防規程を定めるのは製造所等の所有者等の義務である。 〇 × None 8. 危険物の取扱い作業の基準に関することは予防規定に定める事項である。 〇 × None 9. 危険物の在庫の管理に関することは予防規定に定める事項である。 〇 × None 10. 指定数量の倍数が50の危険物を貯蔵する屋外貯蔵所に予防規程の作成義務はない。 〇 × None 11. 指定数量の倍数が100の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所に予防規程の作成義務はない。 〇 × None 12. 予防規程を定めずに危険物の貯蔵や取り扱いをした場合、罰則に処される。 〇 × None 13. 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関することは予防規定に定める事項である。 〇 × None 14. 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関することは予防規程に定める事項ではない。 〇 × None 15. 規程の順守義務があるのは危険物保安監督者と危険物施設保安員のみである。 〇 × None 16. 指定数量の倍数が200の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所は予防規程を定めなければならない。 〇 × None 17. 指定数量の倍数が20の危険物を製造する製造所は予防規程を定めなければならない。 〇 × None 18. 危険物施設の運転又は操作に関することは予防規程に定める事項である。 〇 × None Time's upFacebookXHatenaPocketCopyプロフィールヘタ・レイビルメンYouTuberのヘタ・レイ。保有資格:電験三種、ビル管理士、行政書士、宅建士、電工一種、危険物乙4、消防設備士、2級ボイラー技士、2種冷凍機械、日商簿記2級、FP2級など。これまでの経験と保有資格を活かしてオリジナル問題を作成しています。ビルメン情報ブログもよろしくお願いします。 危険物取扱者乙種4類,一問一答Posted by 管理人
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