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屋内貯蔵所の技術基準【危険物乙4テキスト】

2024年11月20日

屋内の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵、または取扱う施設の事を屋内貯蔵所といいます。

ここでは屋内貯蔵所に求められる構造や設備の基準について解説します。

ヘタ・レイ
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製造所の技術基準を学習していない方は、先に下の記事を終わらせてから屋内貯蔵所の勉強に入りましょう。
【関連記事】製造所及びその他の施設に共通する技術基準

屋内貯蔵所に求められる技術基準

屋内貯蔵所の技術基準は以下の通りです。

  • 保安距離:必要
  • 保有空地:必要(指定数量5倍以下で0.5m以上、指定数量5倍超えで1~10m以上※耐火構造か否かによっても異なる
  • 見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設ける。
  • 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とする。
  • 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。
  • 貯蔵倉庫の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとする。
  • 液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設ける。
  • 貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、架台は不燃材料で造る。
  • 貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。
  • 指定数量の倍数が10以上の貯蔵倉庫は避雷設備を設ける。
  • 電気設備が点火源となり爆発する可能性がある場合は、当該電気設備を防爆構造にする。

建物の階数による技術基準の違い

屋内貯蔵所は、建物が「平屋建て」か「平屋建て以外」かで構造に関する技術基準に以下のような違いがあります。

ヘタ・レイ
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平屋建て以外とは、2階建て以上の建物のことですね。

平屋建て貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(以下「軒高」)が6m未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設ける。
貯蔵倉庫の床面積は、1,000㎡を超えないようにする。
貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造る。また、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とする。
貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けない。
平屋建て以外貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面までの高さ6m未満とする。
貯蔵倉庫の床面積の合計は、1,000㎡を超えないようにする。
貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはり耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とする。
貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けない。(耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。)

基本的に、高さ6m未満床面積1,000㎡を超えないようにする部分は共通です。

なお、平屋建ては「はり」を不燃材料で造ることができますが、平屋建て以外では「はり」を耐火構造にしなければならない点には注意が必要です。また、平屋建てでは不要であった階段に関する基準が、平屋建て以外では不燃材料で造るようにと追加されています。

天井を設けないとは

「天井は設けない」とは、下の写真(右)のような状態です。

天井を設けていない建物といえば、体育館や倉庫などをイメージするとわかりやすいと思います。上を見上げると屋根の裏側が見えますよね。

プロフィール
ヘタ・レイ

ビルメンYouTuberのヘタ・レイ。
保有資格:電験三種、ビル管理士、行政書士、宅建士、電工一種、危険物乙4、消防設備士、2級ボイラー技士、2種冷凍機械、日商簿記2級、FP2級など。
これまでの経験と保有資格を活かしてオリジナル問題を作成しています。
ビルメン情報ブログもよろしくお願いします。