【乙4・法令】製造所及びその他の施設に共通する技術基準2024年11月9日 問題開始ボタンを押してください。 1. 製造所の屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふく。 〇 × None 2. 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある製造所には、その蒸気又は微粉を屋外の低所に排出する設備を設ける。 〇 × None 3. 製造所において、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない不燃材料の壁とする。 〇 × None 4. 製造所において危険物を取扱う配管は、設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものにするとともに、当該配管に係る最大常用圧力と同等の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものにする。 〇 × None 5. 液状の危険物を取り扱う製造所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、危険物を取扱う者が転倒して危険物を飛散させないため、床に傾斜をつけないようにする。 〇 × None 6. 製造所に保有空地は不要である。 〇 × None 7. 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が漏れた際に周囲に広がらないようにするため、液体が浸透しやすい素材にする。 〇 × None 8. 製造所のに設ける窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとする。 〇 × None 9. 製造所において、配管を地下に設置する場合、地盤にかかる重量が配管にかからないように保護する。 〇 × None 10. 製造所の壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造る。 〇 × None 11. 指定数量の倍数が5以上の製造所には、避雷設備を設けなければならない。 〇 × None 12. 製造所において、静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設ける。 〇 × None 13. 製造所には危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 〇 × None 14. 液体の危険物を製造する製造所には地階を設けてはならないが、固体の危険物を製造する製造所には地階を設けることができる。 〇 × None 15. 製造所において、配管を地上に設置する場合は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮から保護するため、鉄筋コンクリート造等の支持物によって支える。 〇 × None Time's upFacebookXHatenaPocketCopyプロフィールヘタ・レイビルメンYouTuberのヘタ・レイ。保有資格:電験三種、ビル管理士、行政書士、宅建士、電工一種、危険物乙4、消防設備士、2級ボイラー技士、2種冷凍機械、日商簿記2級、FP2級など。これまでの経験と保有資格を活かしてオリジナル問題を作成しています。ビルメン情報ブログもよろしくお願いします。 Posted by 管理人
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