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ビル管法における特定建築物の範囲

2024年7月25日

特定建築物の範囲は、特定用途に利用される部分の面積が、3,000㎡以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000㎡以上)の建築物と定義されています。

特定用途に利用される部分の面積の基準は以下の通りです。

  1. 特定用途(そのもの)の部分
  2. 特定用途に附随する部分(廊下・便所など)
  3. 特定用途に附属する部分(専用の倉庫・駐車場など)

上記の面積を合計したものが、先ほど挙げた面積(3000㎡or8000㎡以上)の条件を満たした場合、特定建築物とみなされます。

また、特定用途の種類には以下のようなものがあります。

興行場興行場法に定義される興行場をいい、映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設3000㎡以上
百貨店大規模小売店舗立地法第2条に規定する大規模小売店舗(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む)
特に大規模なものスーパーマーケット・疑似百貨店を含む
集会場会議・社交等の目的で公衆の集合する施設をいい、公民館・市民ホール・各種の会館・結婚式場等
図書館図書・記録・その他必要な資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設をいい、図書館法に規定するものに限らない
博物館
美術館
水族館
歴史・芸術・民俗・産業・自然科学・美術等に関する資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設をいい、博物館法に規定するものに限らない
遊技場設備を設けて、公衆に麻雀・パチンコ・卓球・ボウリング・ダンス・その他の遊技をさせる施設をいい、体育館・その他スポーツ施設は含まれない
店舗卸売・小売店等の物品販売業の他・飲食店・理容所・美容所・その他サービス業に係る店舗を広く含む
事務所事務をとることを目的とする施設をいう。
名称にかかわらず事実上事務を行っていると同視される施設も該当する。
銀行等は店舗と事務所の両方の用途を兼ねるとして把握される。
旅館旅館業法第2条第1項に定義する旅館業を営むための施設(旅館、ホテル等)
寄宿舎は含まれない
学校①学校教育法第一条に規定する学校を除く教育施設(専修学校、各種学校、研修所)
学校②学校教育法第一条に規定する学校等(小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・特別支援学校・幼稚園・幼保連携型認定こども園)8000㎡以上

学校教育法第一条に規定する学校のみ8000㎡以上となっており、他は3000㎡以上で特定建築物に該当します。

図書館、博物館のように、〇〇法に規定するものに限らないなどの部分が試験で狙われやすいので、最低限赤文字の箇所だけは記憶しておくと良いです。

プロフィール
ヘタ・レイ

ビルメンYouTuberのヘタ・レイ。
保有資格:電験三種、ビル管理士、行政書士、宅建士、電工一種、危険物乙4、消防設備士、2級ボイラー技士、2種冷凍機械、日商簿記2級、FP2級など。
これまでの経験と保有資格を活かしてオリジナル問題を作成しています。
ビルメン情報ブログもよろしくお願いします。

Posted by 管理人