問題
建築物環境衛生管理基準に基づく飲料水に関する衛生上必要な措置等における次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 6か月以内ごとに行う定期の水質検査項目のうち、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物については、水質検査の結果、基準に適合している場合は、次回の水質検査において省略することができる。 |
2. | 貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に実施する。 |
3. | 遊離残留塩素の検査は、給水栓末端で7日以内ごとに1回、定期に実施する。 |
4. | 総トリハロメタン等の消毒副生成物の検査は、毎年、6月1日から9月30日の期間内に実施する。 |
5. | 原水として水道水以外の地下水等を使用する場合は、3年以内ごとに1回、水質基準項目のすべての項目(51項目)の検査を実施する。 |
回答
正解は(5)
1. 6か月以内ごとに行う定期の水質検査項目のうち、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物については、水質検査の結果、基準に適合している場合は、次回の水質検査において省略することができる。
→ 適当。これらの項目は、前回基準適合であれば次回省略可能とされています。
2. 貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に実施する。
→ 適当。1年以内ごとに1回の清掃が義務付けられています。
3. 遊離残留塩素の検査は、給水栓末端で7日以内ごとに1回、定期に実施する。
→ 適当。遊離残留塩素の検査は7日以内ごとに1回行うことが規定されています。
4. 総トリハロメタン等の消毒副生成物の検査は、毎年、6月1日から9月30日の期間内に実施する。
→ 適当。この期間に年1回の検査が必要です。
5. 原水として水道水以外の地下水等を使用する場合は、3年以内ごとに1回、水質基準項目のすべての項目(51項目)の検査を実施する。
→ 不適当。
水道水以外(地下水等)を使用する場合、「水質基準項目すべて(全項目)」の検査は給水開始前に実施し、その後は3年ごとに一部の項目を検査します。3年ごとに全項目検査を行う必要はありません。
ポイント
- 「全項目検査」は給水開始前のみで、その後の定期検査は一部項目のみです。この点がよく出題されます。
- 頻度や省略可能項目(鉛・鉄・銅・亜鉛・蒸発残留物など)、遊離残留塩素の検査頻度(7日以内ごと1回)、貯水槽清掃の頻度(1年以内ごと1回)は暗記必須です。
- 消毒副生成物(総トリハロメタン等)は夏期(6/1~9/30)に検査と覚えておきましょう。
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