ビル管理士 2024年(R6年) 問3 過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物の延べ面積に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

1.地下街の地下道は、延べ面積に算入する。
2.建築物の地階に設置された公共駐車場は、延べ面積に算入する。
3.特定建築物の延べ面積の定義は、建築基準法の延べ面積の定義と同じである。
4.建築物の地階に設置された電力事業者の地下式変電所は、延べ面積に算入する。
5.店舗の地階に設置された当該店舗に附属する倉庫は、延べ面積に算入する。
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回答と解説動画

正解は(5)

1. 地下街の地下道は、延べ面積に算入する。
→ 誤り。地下道(通路部分)は、特定建築物の用途部分(興行場、百貨店、店舗、事務所など)ではないため、延べ面積には算入しません。

2. 建築物の地階に設置された公共駐車場は、延べ面積に算入する。
→ 誤り。駐車場部分も特定建築物の用途(興行場、店舗、事務所など)に該当しないため、延べ面積に算入しません。

3. 特定建築物の延べ面積の定義は、建築基準法の延べ面積の定義と同じである。
→ 誤り。延べ面積の算定方法自体は建築基準法の定義(各階の床面積の合計、水平投影面積による)を使いますが、「特定建築物」の延べ面積は用途部分のみを合計する点が異なります。

4. 建築物の地階に設置された電力事業者の地下式変電所は、延べ面積に算入する。
→ 誤り。変電所は特定建築物の用途に該当しないため、延べ面積に算入しません。

5. 店舗の地階に設置された当該店舗に附属する倉庫は、延べ面積に算入する。
→ 正しい。店舗に附属する倉庫は、店舗の用途に供される部分とみなされるため、延べ面積に算入します。

ポイント

  • 「特定用途部分のみ」算入
    延べ面積には、興行場・百貨店・店舗・事務所など特定用途に供される部分だけを合計します。駐車場や変電所、地下道などは算入しません。
  • 附属施設の扱いに注意
    店舗や事務所に附属する倉庫やバックヤードなど、直接その用途に供される部分は延べ面積に含まれます。
  • 建築基準法との違いを押さえる
    「建築基準法の延べ面積」と「建築物衛生法の延べ面積」は、算定方法は同じでも算入する部分が異なることを理解しておきましょう。
  • 過去問で頻出
    地下道・駐車場・変電所など、除外される部分と、附属倉庫など算入される部分の違いはよく問われます。
  • 公式資料や通知で確認
    都道府県や厚生労働省の公式Q&Aや通知を使って、最新の定義や例外事項も確認しておくと安心です。

解説動画

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