問題
建築物衛生法と関連する法律に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 建築物衛生法は、給水の水質基準等について、水道法の基準の一部を準用している。 |
2. | 地域保健法に基づいて設置された保健所は、建築物環境衛生に関する相談指導等を行う。 |
3. | 建築物衛生法に定める特定建築物の建築確認の際には、特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、建築基準法が規定する許可又は確認について、保健所長の同意を得なければならない。 |
4. | 専ら事務所の用に供せられる建築物衛生法の特定建築物の環境衛生管理については、利用者はほとんど労働者であるために、労働安全衛生法と建築物衛生法の二つの規制の適用を受ける。 |
5. | 学校保健安全法に定める学校は、建築物衛生法の規制対象である特定用途に該当する。 |
回答
正解は(3)
1. 建築物衛生法は、給水の水質基準等について、水道法の基準の一部を準用している。
→ 正しい。
建築物衛生法では、給水の水質基準について水道法の基準の一部を準用しています。
2. 地域保健法に基づいて設置された保健所は、建築物環境衛生に関する相談指導等を行う。
→ 正しい。
保健所は建築物環境衛生に関する相談や指導、監督・検査などを行う役割を担っています。
3. 建築物衛生法に定める特定建築物の建築確認の際には、特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、建築基準法が規定する許可又は確認について、保健所長の同意を得なければならない。
→ 不適当。
建築確認申請の際、建築主事や指定確認検査機関は、特定建築物について保健所長に「通知」しなければなりませんが、保健所長の「同意」を得る必要はありません。保健所長は必要がある場合に意見を述べることができますが、同意権はありません。
4. 専ら事務所の用に供せられる建築物衛生法の特定建築物の環境衛生管理については、利用者はほとんど労働者であるために、労働安全衛生法と建築物衛生法の二つの規制の適用を受ける。
→ 正しい。
事務所ビル等の特定建築物は、労働安全衛生法と建築物衛生法の両方の規制対象となります。
5. 学校保健安全法に定める学校は、建築物衛生法の規制対象である特定用途に該当する。
→ 正しい。
学校は特定建築物の用途に含まれ、規模要件(延べ面積等)を満たせば規制対象となります。
ポイント
- 建築物衛生法と他法令(建築基準法、水道法、労働安全衛生法、学校保健安全法など)の関係や役割分担を正確に理解することが重要です。
- 建築確認申請時の「通知」と「同意」の違いは頻出論点です。保健所長の「同意」は不要で、「通知」し、必要に応じて意見を述べることができるという点を必ず押さえてください。
- 特定建築物の用途や規模要件も出題されやすいので、整理して覚えておきましょう。
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