問題
建築物内の事業活動に伴って排出される廃棄物の処理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 生ごみのうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。 |
2. | プラスチック類のうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。 |
3. | 古紙を再生利用するために資源回収業者に委託して処理する。 |
4. | グリース阻集器で阻集される油分を産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。 |
5. | し尿を含まない雑排水槽からのビルピット汚泥を産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。 |
回答と解説動画
正解は(2)
本問は、事業活動に伴って排出される廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物(事業系)」に分類できないと答えが出せません。
まず、産業廃棄物は以下の20種類があります。
「燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、これら以外で産業廃棄物を処分するために処理したもの」
ただし、「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」については特定の業種(建設業、製造業など)から排出されたもののみが産業廃棄物として扱われます。
※オフィスから出るコピー用紙などの紙くずは上記業種に該当しないため、「一般廃棄物(事業系一般廃棄物)」になります。
したがって、上記20種類に該当しない廃棄物(たとえば飲食店から出る生ごみなど)は、原則として一般廃棄物(事業系)に分類されます。
1.生ごみのうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。
→正しい
事業系一般廃棄物である再生利用されない生ごみは、市町村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託します。
2.プラスチック類のうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。
→不適当
事業活動に伴って排出されるプラスチック類は、「廃プラスチック類」に該当します。再利用しない場合は、産業廃棄物となるため、一般廃棄物ではなく産業廃棄物の許可業者に委託する必要があります。
3.古紙を再生利用するために資源回収業者に委託して処理する。
→正しい
再生利用する古紙は、資源回収業者に委託して処理します。
4.グリース阻集器で阻集される油分を産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。
→正しい
グリース阻集器にたまる油分は、「廃油」に該当しますので、産業廃棄物の許可業者に委託して処理します。
5.し尿を含まない雑排水槽からのビルピット汚泥を産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。
→正しい
ビルピット汚泥は、「汚泥」に該当しますので、産業廃棄物の許可業者に委託して処理します。
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