ビル管理士 2024年(R6年) 問16 過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

下水道法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
2.国土交通大臣は、緊急の必要があると認めるときは、公共下水道等の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。
3.終末処理場とは、下水を最終的に処理して河川等に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
4.都道府県は、下水道の整備に関する総合的な基本計画を定めなければならない。
5.厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。
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回答と解説動画

正解は(5)

1. 下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
→ 正しい。
下水道法の目的は、都市の健全な発達や公衆衛生の向上、さらに公共用水域の水質保全に資することとされています。

2. 国土交通大臣は、緊急の必要があると認めるときは、公共下水道等の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。
→ 正しい。
国土交通大臣は下水道法に基づき、緊急時に工事や維持管理について指示を出す権限を持っています。

3. 終末処理場とは、下水を最終的に処理して河川等に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
→ 正しい。
終末処理場は下水の最終処理を行い、処理水を公共用水域に放流するための施設です。

4. 都道府県は、下水道の整備に関する総合的な基本計画を定めなければならない。
→ 正しい。
都道府県は「流域別下水道整備総合計画」を策定する義務があります。

5. 厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。
→ 不適当。
終末処理場の維持管理に関する指示権限は国土交通大臣にあり、厚生労働大臣にはありません。

ポイント

  • 下水道法の所管は国土交通省であり、厚生労働省は関与しません。
  • 緊急時の指示権限は国土交通大臣にあることを確実に覚えておくことが重要です。
  • 都道府県の計画策定義務や終末処理場の定義も試験でよく問われます。

解説動画

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