問題
廃棄物処理法に規定される専ら再生利用の目的となる廃棄物として、該当しないものは次のうちどれか。
1. | ペットボトル |
2. | 古紙 |
3. | くず鉄 |
4. | あきびん類 |
5. | 古繊維 |
回答と解説動画
正解は(1)
「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」とは、古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維の4品目を指します。
これら「専ら物」を専門に取り扱う業者のことを、専ら業者といい、通常では産業廃棄物の処理を請け負うために必要な処理業に関する許可が不要とされています。
さらに、産業廃棄物である専ら物を排出する業者についても、本来は産業廃棄物を処分する際に必要な産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が不要とされています。
ただし、産業廃棄物である専ら物の処理を委託する場合には、他の産業廃棄物と同様に書面での処理委託契約が必要です。
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