問題
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)における一般廃棄物の定義として、正しいものは次のうちどれか。
1. | 家庭からのみ排出される廃棄物 |
2. | 放射性廃棄物以外の廃棄物 |
3. | 固形状又は液状の廃棄物 |
4. | 産業廃棄物以外の廃棄物 |
5. | 事業活動に伴って発生する廃棄物 |
回答と解説動画
正解は(4)
4.産業廃棄物以外の廃棄物が正しいです。
廃棄物処理法第2条第2項において、「この法律において『一般廃棄物』とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう」と定められています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
解説動画
コメント