問題
地域保健法に基づく保健所の事業として、最も不適当なものは次のうちどれか。
1. | 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 |
2. | 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 |
3. | 公共医療事業の向上及び増進に関する事項 |
4. | 労働者の安全及び衛生に関する事項 |
5. | 医事及び薬事に関する事項 |
回答と解説動画
正解は(4)
- 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
→ 適当です。地域保健法第6条二に明記されている保健所の業務です。 - 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
→ 適当です。地域保健法第6条一に明記されています。 - 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
→ 適当です。地域保健法第6条七に規定されています。 - 労働者の安全及び衛生に関する事項
→ 不適当です。 地域保健法第6条に規定されていません。労働者の安全や衛生に関する事項は、労働基準監督署など労働行政が担当し、保健所の事業には含まれません。 - 医事及び薬事に関する事項
→ 適当です。地域保健法第6条五に明記されています。
ポイント
- 保健所の業務範囲は地域保健法第6条に明確に列挙されています。
- 労働者の安全衛生は保健所ではなく労働基準監督署の管轄です。
- 試験では、保健所の業務と他の行政機関(例:労働基準監督署)の役割の違いを問う問題が頻出するため、条文や公式資料で根拠を確認して覚えておくことが重要です。
解説動画