問題
浄化槽法第1条(目的)に規定されている事項として、誤っているものは次のうちどれか。
1. | 浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制すること。 |
2. | 浄化槽製造業の登録制度を整備すること。 |
3. | 浄化槽清掃業の許可制度を整備すること。 |
4. | 浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること。 |
5. | 浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ること。 |
回答と解説動画
正解は(2)
浄化槽法(目的)
第一条 この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
1.浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制すること。
→正しい
浄化槽の「設置・保守点検・清掃」についての規制は、第1条の目的に明記されています。
「製造」については条文に直接書かれていませんが、これ単体で誤りとはされていません。
2.浄化槽製造業の登録制度を整備すること。
→不適当
浄化槽工事業者の登録制度についての規定はありますが、「浄化槽製造業の登録制度」についての記述は一切ありません。
3.浄化槽清掃業の許可制度を整備すること。
→正しい
浄化槽清掃業に対する許可制度は、管理の一環として目的に含まれます。
条文上も「清掃その他の管理について必要な規制」と明記されています。
4.浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること。
→正しい
厳密には第1条に「資格制度」という記述はありませんが、これをもって誤りとすることは少なく、
資格に関する整備は全体の制度運用に沿ったものとして認められています。
5.浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ること。
→正しい
これは条文上、最も基本的な目的です。「し尿及び雑排水の適正な処理」が明記されています。

頻出ではない論点ですが、余裕があれば選択肢として出題された部分は覚えておく方が良いですね!
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