問題
建築物衛生法に基づく特定建築物の立入検査に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
1. | 特定建築物に該当していない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物であれば、立入検査を行うことができる。 |
2. | 立入検査を1人で実施してはならない。 |
3. | 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。 |
4. | 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得なければならない。 |
5. | 立入検査を行う職員を環境衛生指導員という。 |
回答と解説動画
正解は(4)
1. 特定建築物に該当していない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物であれば、立入検査を行うことができる。
→ 誤り。立入検査は「特定建築物」に対して行うものであり、特定建築物に該当しない建築物には実施できません。
2. 立入検査を1人で実施してはならない。
→ 誤り。立入検査を1人で実施してはならないという規定はありません。実際には1人で行われることもあります。
3. 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。
→ 誤り。実務上、事前に連絡や日程調整を行うことが多いですが、法律上は必ずしも事前通知が義務付けられているわけではありません。
4. 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得なければならない。
→ 正しい。建築物衛生法第11条第1項に「住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない」と明記されています。
5. 立入検査を行う職員を環境衛生指導員という。
→ 誤り。立入検査を行うのは「環境衛生監視員」と呼ばれます。
ポイント
- 立入検査は「特定建築物」に対してのみ実施されます。
- 住居部分への立入りには必ず居住者の承諾が必要です。
- 立入検査の担当者は「環境衛生監視員」であり、「環境衛生指導員」ではありません。
- 事前通知は実務上行われることが多いですが、法律上の義務ではありません。
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