問題
建築物衛生法に基づく事業の登録に必要な物的要件のうち、機械器具以外の設備を必要としない登録事業は次のうちどれか。
1. | 建築物清掃業 |
2. | 建築物飲料水水質検査業 |
3. | 建築物飲料水貯水槽清掃業 |
4. | 建築物排水管清掃業 |
5. | 建築物ねずみ昆虫等防除業 |
回答と解説動画
正解は(1)
建築物衛生法の事業登録制度では、登録を受けるために「物的要件(機械器具やその他の設備)」と「人的要件(資格者の配置)」などが定められています。
物的要件には「機械器具」と「機械器具以外の設備」(例:検査室、保管庫など)が含まれます。
1. 建築物清掃業
この業種は、掃除機や床みがき機などの「清掃用機械器具」だけを備えれば登録できます。
検査室や保管庫などの「機械器具以外の設備」は必要ありません。
2. 建築物飲料水水質検査業
この業種は、水質検査を行うための「検査室」や「実験台」など、機械器具以外の専用設備が必要です。
3. 建築物飲料水貯水槽清掃業
この業種は、高圧洗浄機などの機械器具に加え、機械器具や薬剤等を適切に保管するための専用保管庫が必要です。
4. 建築物排水管清掃業
この業種も、清掃用機械器具のほか、薬剤などを安全に保管するための保管庫が必要です。
5. 建築物ねずみ昆虫等防除業
この業種は、薬剤等を保管するための保管庫が必要です。
ポイント
- 「機械器具以外の設備」とは、検査室や保管庫などの専用設備を指します。
- 試験では、業種ごとの登録要件の違いを具体的に問われることが多いので、公式資料や都道府県の手引きで確認しておくことが重要です。
解説動画