問題
建築物環境衛生管理基準において、水洗便所の用に供する水に飲料水以外の水(雑用水)を使用している場合の水質検査項目として、最も不適当なものは次のうちどれか。
1. | pH値 |
2. | 臭気 |
3. | 外観 |
4. | 大腸菌 |
5. | 濁度 |
回答と解説動画
正解は(5)
1. pH値
→ 正しい
水洗便所の用に供する雑用水の水質検査項目として「pH値」は必須です。基準は「5.8以上8.6以下」、検査頻度は「7日以内ごとに1回」です。
2. 臭気
→ 正しい
「臭気」の検査も義務付けられており、「異常でないこと」が基準です。検査頻度は「7日以内ごとに1回」です。
3. 外観
→ 正しい
「外観」の検査も必要で、「ほとんど無色透明であること」が基準です。検査頻度は「7日以内ごとに1回」です。
4. 大腸菌
→ 正しい
「大腸菌」の検査も必須で、「検出されないこと」が基準です。検査頻度は「2ヶ月以内ごとに1回」です。
5. 濁度
→不適当
「濁度」の検査は、水洗便所の用に供する雑用水の検査項目としては定められていません。濁度の検査は散水・修景・清掃用の雑用水には定められています(基準:2度以下)が、水洗便所用には含まれません。
最も不適当なものは「5. 濁度」です。
水洗便所の用に供する水(雑用水)の水質検査項目には「濁度」は含まれません。
ポイント
- 水洗便所用雑用水の検査項目
- pH値、臭気、外観、大腸菌、遊離残留塩素(基準:0.1mg/L以上、検査頻度:7日以内ごとに1回)。
- 濁度は含まれない。
- 検査頻度を正確に覚える
- pH値、臭気、外観、遊離残留塩素:7日以内ごとに1回
- 大腸菌:2ヶ月以内ごとに1回
- 用途ごとの違いを押さえる
- 散水・修景・清掃用雑用水には「濁度」の基準あり(2度以下)
- 水洗便所用雑用水には「濁度」の基準なし
解説動画
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