ビル管理士 2024年(R6年) 問11 過去問の解説【建築物衛生行政概論】

  • URLをコピーしました!

問題

建築物環境衛生管理基準において、水洗便所の用に供する水に飲料水以外の水(雑用水)を使用している場合の水質検査項目として、最も不適当なものは次のうちどれか。

1.pH値
2.臭気
3.外観
4.大腸菌
5.濁度
created by Rinker
¥2,200 (2025/05/04 04:51:22時点 Amazon調べ-詳細)

回答と解説動画

正解は(5)

建築物環境衛生管理基準において、水洗便所の用に供する水に飲料水以外の水(雑用水)を使用している場合の水質検査項目は、

  • pH値
  • 臭気
  • 外観
  • 大腸菌
  • 遊離残留塩素

が定められています。

濁度については、散水・修景・清掃用の雑用水には検査項目として含まれますが、水洗便所用水の検査項目には含まれていません

ポイント

  • 水洗便所用水と散水・清掃用水で水質検査項目が異なることに注意しましょう。
  • 「濁度」は散水・修景・清掃用水では検査しますが、水洗便所用水では検査しません。
  • 頻度も押さえましょう(pH値・臭気・外観は7日以内ごとに1回、大腸菌は2か月以内ごとに1回)。

解説動画

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次