ビル管理士 2024年(R6年) 問11 過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

建築物環境衛生管理基準において、水洗便所の用に供する水に飲料水以外の水(雑用水)を使用している場合の水質検査項目として、最も不適当なものは次のうちどれか。

1.pH値
2.臭気
3.外観
4.大腸菌
5.濁度

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回答と解説動画

正解は(5)

1. pH値
→ 正しい
水洗便所の用に供する雑用水の水質検査項目として「pH値」は必須です。基準は「5.8以上8.6以下」、検査頻度は「7日以内ごとに1回」です。

2. 臭気
→ 正しい
「臭気」の検査も義務付けられており、「異常でないこと」が基準です。検査頻度は「7日以内ごとに1回」です。

3. 外観
→ 正しい
「外観」の検査も必要で、「ほとんど無色透明であること」が基準です。検査頻度は「7日以内ごとに1回」です。

4. 大腸菌
→ 正しい
「大腸菌」の検査も必須で、「検出されないこと」が基準です。検査頻度は「2ヶ月以内ごとに1回」です。

5. 濁度
→不適当
「濁度」の検査は、水洗便所の用に供する雑用水の検査項目としては定められていません。濁度の検査は散水・修景・清掃用の雑用水には定められています(基準:2度以下)。

雑用水の水質基準まとめ

項目基準値頻度
残留塩素遊離残留塩素:0.1mg/L以上
結合残留塩素:0.4mg/L以上
7日以内ごとに1回
pH値5.8以上8.6以下7日以内ごとに1回
臭気異常でないこと7日以内ごとに1回
外観ほとんど無色透明であること7日以内ごとに1回
大腸菌検出されないこと2月以内ごとに1回
濁度2度以下2月以内ごとに1回
  • 水洗便所用水として使う場合は濁度の基準値は無し
  • 散水、修景、清掃用水の維持管理として使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用しないこと。

解説動画

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