問題
建築基準法における建築行為の用語に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 模様替とは、既存の建築の部分について行う改修工事で、おおむね同じような形、寸法、材料で行うことである。 |
2. | 既存の建築物の床面積を増加させることは、増築に該当する。 |
3. | 既存の建築物の全部あるいは一部を除却し、今まで建っていた建築物と構造、規模、用途が著しく異ならないものを建てることは、改築に該当する。 |
4. | 大規模修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕のことである。 |
5. | 同一敷地内での建築物の位置の変更は、移転に該当する。 |
回答と解説動画
正解は(1)
1.模様替とは、既存の建築の部分について行う改修工事で、おおむね同じような形、寸法、材料で行うことである。
→不適当
模様替とは、既存の建築物の部分について、同じ位置でも異なる材料や仕様を用いて造り替える工事を指します。材料や仕様が「異なる」ことがポイントであり、「おおむね同じような形、寸法、材料で行う」というのは修繕の定義に近く、模様替の定義としては誤りです。
2.既存の建築物の床面積を増加させることは、増築に該当する。
→正しい
既存建築物の床面積を増やす行為は、建築基準法上「増築」に該当します。
3.既存の建築物の全部あるいは一部を除却し、今まで建っていた建築物と構造、規模、用途が著しく異ならないものを建てることは、改築に該当する。
→正しい
「改築」とは、既存建築物の全部または一部を除却し、従前と構造・規模・用途が著しく異ならないものを建てることを指します。
4.大規模修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕のことである。
→正しい
大規模修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます。
5.同一敷地内での建築物の位置の変更は、移転に該当する。
→正しい
同一敷地内で建築物の位置を変更することは、建築基準法上「移転」に該当します。
建築行為まとめ
用語 | 内容・定義 |
---|---|
新築 | 建築物が存在しない土地(更地)に新たに建築物を建てること。 |
増築 | 既存の建築物に床面積を増加させる行為。 |
改築 | 既存建築物の全部または一部を除却し、従前と構造・規模・用途が著しく異ならないものを建てること。 |
移転 | 同一敷地内で建築物の位置を変更すること。 |
修繕 | 既存の建築物の部分を、従前と同じ材料・仕様で直すこと。 |
大規模修繕 | 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕。 |
模様替 | 既存の建築物の部分について、異なる材料や仕様を用いて造り替えること(形状・寸法が変わる場合も含む)。 |
大規模模様替 | 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替。 |
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