問題
建築物環境衛生管理技術者の職務として、最も不適当なものは次のうちどれか。
1. | 環境衛生上必要な事項が記載された帳簿書類の備付け |
2. | 建築物環境衛生管理基準を基にした管理業務計画の立案 |
3. | 管理業務計画に基づく具体的な管理業務の指揮監督 |
4. | 空気環境測定結果や水質検査結果などの評価 |
5. | 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施 |
回答と解説動画
正解は(1)
1. 環境衛生上必要な事項が記載された帳簿書類の備付け
→ 誤り。帳簿書類(管理計画、日誌など)の整備や備付けは、維持管理権原者(所有者や管理者)の義務であり、建築物環境衛生管理技術者自身の職務には直接含まれません。
2. 建築物環境衛生管理基準を基にした管理業務計画の立案
→ 正しい。管理業務計画の立案は代表的な職務です。
3. 管理業務計画に基づく具体的な管理業務の指揮監督
→ 正しい。管理業務の指揮監督も主要な職務です。
4. 空気環境測定結果や水質検査結果などの評価
→ 正しい。測定・検査結果の評価も職務に含まれます。
5. 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施
→ 正しい。必要な調査の実施も職務の一つです。
ポイント
- 帳簿書類の備付けや保存は、あくまで維持管理権原者の義務であり、建築物環境衛生管理技術者はその内容の確認や助言は行いますが、備付け自体は直接の職務ではありません。
- 職務の本質は「計画の立案」「指揮監督」「評価」「調査の実施」など監督・指導的立場であることを押さえておきましょう。
- 試験では「帳簿の備付け」や「保存」など、管理者の義務と技術者の職務の違いを問う問題が頻出です。
解説動画