問題
建築設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | LPガス容器は一般的に鋼板製のものが多く、高圧ガス保安法に基づく検査合格刻印がされたもの等でなければ使用できない。 |
2. | エスカレーターの公称輸送能力は、定格速度と踏段幅により決定される。 |
3. | 受変電設備とは、電力会社から送電された高圧電力を受電し、所定の電圧に下げて建物内で安全に利用できるようにする設備である。 |
4. | 非常用エレベーターを複数設置する場合は、まとまった位置に設けるのがよい。 |
5. | エレベーターの安全装置は、建築基準法により定められている。 |
回答と解説動画
正解は(4)
1.LPガス容器は一般的に鋼板製のものが多く、高圧ガス保安法に基づく検査合格刻印がされたもの等でなければ使用できない。
→ 正しい
LPガス容器は主に鋼板製であり、高圧ガス保安法の検査合格刻印が必要です。
2.エスカレーターの公称輸送能力は、定格速度と踏段幅により決定される。
→ 正しい
公称輸送能力は、定格速度と踏段幅(による1段あたりの人数)で決まります。
- 定格速度:エスカレーターが通常運転時に移動する速度のことです。
- 踏段幅(ふみだんはば):エスカレーターの踏段(人が乗る部分)の幅のことです。広いほど一度に多くの人が乗れるため、輸送能力が高まります。
- 輸送能力:一定時間内にエスカレーターが輸送できる人数を表します。速度が速く、踏段幅が広いほど、より多くの人を一度に輸送できます.
3.受変電設備とは、電力会社から送電された高圧電力を受電し、所定の電圧に下げて建物内で安全に利用できるようにする設備である。
→ 正しい
受変電設備は高圧電力を受電し、所定の電圧に下げて建物内に供給する設備です。

4.非常用エレベーターを複数設置する場合は、まとまった位置に設けるのがよい。
→ 不適当
非常用エレベーターは、火災や地震などの災害時に、避難経路を確保するために設置されます。
複数の非常用エレベーターを建物内のまとまった場所に設置すると、その付近で災害が起きた時に設置されている非常用エレベーター全てが使用できなくなってしまいます。
そのため、分散して設置することが望ましいです。
5.エレベーターの安全装置は、建築基準法により定められている。
→ 正しい
エレベーターの安全装置は、建築基準法施行令(第百二十九条の十)で定められています。
建築基準法施行令(第百二十九条の十)
第百二十九条の十 エレベーターには、制動装置を設けなければならない。
2 前項のエレベーターの制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
一 かごが昇降路の頂部又は底部に衝突するおそれがある場合に、自動的かつ段階的に作動し、これにより、かごに生ずる垂直方向の加速度が九・八メートル毎秒毎秒を、水平方向の加速度が五・〇メートル毎秒毎秒を超えることなく安全にかごを制止させることができるものであること。
二 保守点検をかごの上に人が乗り行うエレベーターにあつては、点検を行う者が昇降路の頂部とかごの間に挟まれることのないよう自動的にかごを制止させることができるものであること。
3 エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。
一 次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置
イ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合
ロ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合
二 地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置
三 停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置
四 乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置
イ 積載荷重に一・一を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置
ロ 停電の場合においても、床面で一ルクス以上の照度を確保することができる照明装置
4 前項第一号及び第二号に掲げる装置の構造は、それぞれ、その機能を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
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