問題
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1か月以内に届け出る。 |
2. | 届出事項は、建築物衛生法施行規則に定められている。 |
3. | 届出を行う者は、特定建築物の所有者等である。 |
4. | 届出事項に変更が生じる場合は、1か月前までに届け出る。 |
5. | 届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。 |
回答と解説動画
正解は(4)
1.特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1か月以内に届け出る。
→ 正しい
特定建築物が使用開始となった場合、使用開始の日から1か月以内に届出を行うことが定められています。
2.届出事項は、建築物衛生法施行規則に定められている。
→ 正しい
届出事項の詳細は建築物衛生法施行規則に定められています。
3.届出を行う者は、特定建築物の所有者等である。
→ 正しい
届出義務者は、原則として特定建築物の所有者です。ただし、特定建築物の管理について権原を有する者がいる場合は、その者が届出義務者となります。
4.届出事項に変更が生じる場合は、1か月前までに届け出る。
→ 不適当
届出事項に変更が生じた場合は、「変更後1か月以内」に届け出る必要があります。「1か月前までに」ではありません。
5.届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
→ 正しい
無届や虚偽の届出には30万円以下の罰金が科されることがあります。
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