問題
産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 紙マニフェストの場合、運搬作業が終了すると中間処理業者よりマニフェストB2票が排出事業者に返却される。 |
2. | 紙マニフェストの場合、排出事業者はマニフェストA票を控えとして保存する。 |
3. | 収集運搬業者の選定に当たっては、排出場所と運搬先の両方の自治体の許可を取得していることを確認する。 |
4. | 返却されたマニフェストの伝票を5年間保存する。 |
5. | 電子マニフェストは、A票、B2票、D票、E票の保存が不要である。 |
回答と解説動画
正解は(1)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、産業廃棄物の処理状況を確認するために必要なもので、廃棄物処理法12条に定められています。
廃棄物処理法 第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
排出事業者は産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分まで確認する義務があります。
これによって、産業廃棄物を委託処理する排出事業者の責任を確保し、不法投棄を未然に防止することを目的としています。
なお、紙マニフェストは交付した日から5年間の保存が義務付けられていますが、電子マニフェストの場合は保存不要です。
以下はマニフェストの流れを簡単にまとめたものです。
- A票:排出事業者の控え
排出事業者が、廃棄物を収集運搬業者に引き渡したとき - B1票:収集運搬業者の控え
運搬業者が、中間処分業者に廃棄物を運搬したとき - B2票:排出事業者に返送(運搬業者→排出事業者)
運搬業者が、中間処分業者に廃棄物を運搬したとき - C1票:中間処分業者の控え
運搬業者が、処分業者に廃棄物を運搬したとき - C2票:収集運搬業者に返送(中間処分業者→運搬業者)
中間処分業者が廃棄物の中間処理作業を完了したとき - D票:排出事業者へ返送(中間処分業者→排出事業者)
中間処分業者が廃棄物の中間処理作業を完了したとき - E票:排出事業者へ返送(中間処分業者→排出事業者)
最終処分場での最終処分が完了後、最終処分業者から中間処分業者へ2次マニフェストのE票が届いたあと
排出事業者は、廃棄物を排出してからB2票、D票が90日以内に返送されない場合、E票が180日以内に返送されない場合は、それぞれ委託した業者に処分状況を確認しなければいけません。
マニフェストには排出事業者が交付する1次マニフェストと、中間処分業者が発行する2次マニフェストがあります。
以下のイラストを見るとわかりやすいです。
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1.紙マニフェストの場合、運搬作業が終了すると中間処理業者よりマニフェストB2票が排出事業者に返却される。
→不適当
B2票は、収集運搬業者が運搬終了後に排出事業者へ返送する票です。中間処理業者から返されるのはD票であり、B2票ではありません。したがって、この記述は誤りです。
2.紙マニフェストの場合、排出事業者はマニフェストA票を控えとして保存する。
→正しい
A票は、マニフェストを交付する際に排出事業者が控えとして保存する票です。
3.収集運搬業者の選定に当たっては、排出場所と運搬先の両方の自治体の許可を取得していることを確認する。
→正しい
運搬には、排出場所および運搬先両方の自治体からの許可が必要です。
4.返却されたマニフェストの伝票を5年間保存する。
→正しい
排出事業者は、返送されたマニフェスト(B2、D、E票)を5年間保存する義務があります。
5.電子マニフェストは、A票、B2票、D票、E票の保存が不要である。
→正しい
電子マニフェストは情報処理センターにマニフェスト情報が自動的に保存されるため、事業者による保存は不要となります。
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