問題
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第1条の目的に規定されている項目として、該当しないものは次のうちどれか。
1. | 生活環境の保全 |
2. | 廃棄物の排出抑制 |
3. | 廃棄物の適正処理 |
4. | 公衆衛生の向上 |
5. | 地球環境の保全 |
回答と解説動画
正解は(5)
廃棄物処理法の第1条は以下の通りです。
廃棄物処理法(目的)
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
よって、5.地球環境の保全が規定されていない項目となります。

「地球環境の保全」も入らなくもない言葉だと思うので、条文を覚えていないと悩む問題だと思います・・。
解説動画
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