問題
建築物衛生法施行規則に定められた建築物清掃業の登録基準の内容として、最も不適当なものは次のうちどれか。
1. | 清掃用機械器具として、真空掃除機、噴霧器を有すること。 |
2. | 清掃作業に従事するすべての者が、規則に規定する研修を修了したものであること。 |
3. | 清掃作業に従事する者の研修内容は、清掃用機械器具、資材の使用方法、清掃作業の安全・衛生に関するものであること。 |
4. | 清掃作業の監督を行う者は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業監督者講習又は再講習の課程を修了して6年を経過していないこと。 |
5. | 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。 |
回答と解説動画
正解は(1)
1.清掃用機械器具として、真空掃除機、噴霧器を有すること。
→不適当
噴霧器ではなく、床磨き機が必要です。
建築物清掃業の登録基準における物的基準で必要な機械器具は以下の2つです。
- 真空掃除機
- 床磨き機
2.清掃作業に従事するすべての者が、規則に規定する研修を修了したものであること。
→正しい
清掃作業に従事する全ての者(パート、アルバイト等であっても)は、規則に規定されている研修を修了していることが求められています。
3.清掃作業に従事する者の研修内容は、清掃用機械器具、資材の使用方法、清掃作業の安全・衛生に関するものであること。
→正しい
研修の内容は、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであることとされています。
4.清掃作業の監督を行う者は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業監督者講習又は再講習の課程を修了して6年を経過していないこと。
→正しい
清掃作業監督者の講習・再講習の有効期間は6年です。
5.清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
→正しい
条文通りです。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(建築物環境衛生総合管理業の登録基準)
第三十条
八 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
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