問題
法令で定められている建物の防火防災に関わる管理体制に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 複数の管理権原者からなる防火対象物においては、共同防火管理体制を構築する必要がある。 |
2. | 一定の規模の建築物では、事業所単位や建築物単位で有資格の防火管理者を選任し、消防計画を作成する必要がある。 |
3. | 指定数量以上の危険物がある防火対象物では、防火管理者として危険物取扱者を選任する必要がある。 |
4. | 建築基準法令で定める特定建築物は、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となる。 |
5. | 大規模事業所においては、従来の防火管理者、自衛消防組織に加えて、大地震などに備えた防災管理者を置くことが必要である。 |
回答と解説動画
正解は(3)
1.複数の管理権原者からなる防火対象物においては、共同防火管理体制を構築する必要がある。
→正しい
消防法に基づき、複数のテナントや事業所が入居しているなど、複数の管理権原者(建物の所有者、占有者、管理者など)が存在する防火対象物では、それぞれの管理権原者が協力して防火管理を行う「共同防火管理体制」を構築し、共同の消防計画を作成・届け出る必要があります。
2.一定の規模の建築物では、事業所単位や建築物単位で有資格の防火管理者を選任し、消防計画を作成する必要がある。
→正しい
消防法に基づき、一定の規模(収容人員や延べ面積など)の防火対象物では、防火管理者の資格を有する者(甲種または乙種防火管理者)を選任し、その役割として消防計画の作成、消火・避難訓練の実施、消防用設備の点検・維持管理などを行うことが義務付けられています。選任は事業所単位または建築物単位で行われます。
3.指定数量以上の危険物がある防火対象物では、防火管理者として危険物取扱者を選任する必要がある。
→不適当
指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う防火対象物では、消防法に基づき、危険物取扱者の免状を持つ者を選任することが義務付けられています。しかし、これは「危険物保安監督者」としての選任であり、「防火管理者」として危険物取扱者を選任する、という直接的な義務はありません。
4.建築基準法令で定める特定建築物は、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となる。
→正しい
建築基準法で定める特定建築物は、建築物調査、防火設備検査、建築設備検査の定期報告の対象となります。
- 特定建築物定期調査:建物そのものの状態を調査します。調査項目には、敷地・地盤、建物外部、屋上・屋根、建物内部、避難施設・非常用進入口などが含まれます。
- 防火設備定期検査:防火扉、防火シャッターなど、政令で定める防火設備の状態を検査します。
- 建築設備定期検査:給排水設備、換気設備、非常用照明設備、排煙設備など、建物の設備の状態を検査します。
5.大規模事業所においては、従来の防火管理者、自衛消防組織に加えて、大地震などに備えた防災管理者を置くことが必要である。
→正しい
消防法に基づき、従来の防火管理体制に加えて、大規模な建築物(延べ面積5万m²以上など複数の条件あり)では、地震や津波などの災害に対する防災管理業務を行う防災管理者の選任が義務付けられています。
防災管理者は、地震時の避難経路の確保、防災訓練の実施、防災計画の策定など、火災以外の災害への対策を統括します。
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