問題
建築物環境衛生管理基準に基づく給排水設備の衛生上必要な措置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 飲用の循環式給湯設備の貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。 |
2. | グリース阻集器の掃除は、6か月以内ごとに1回、定期に行う。 |
3. | 雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。 |
4. | 高置水槽、圧力水槽等の清掃を行った後、受水槽の清掃を行う。 |
5. | 排水槽の清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理する。 |
回答と解説動画
正解は(4)
1.飲用の循環式給湯設備の貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
→ 正しい
貯湯槽の清掃は1年以内ごとに1回以上、定期に行うことが基準です。
2.グリース阻集器の掃除は、6か月以内ごとに1回、定期に行う。
→ 正しい
ビル管理法施行規則第4条では、「特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。」と明記されており、グリース阻集器は排水設備に含まれるため、清掃頻度として「6か月以内ごとに1回、定期に行う」という記述は、法令に基づいた正しい内容となります。
3.雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。
→ 正しい
容量や材質、水源の種別等に応じて、適切な方法で定期に清掃することが求められています。
4.高置水槽、圧力水槽等の清掃を行った後、受水槽の清掃を行う。
→ 不適当
受水槽は、通常「最初に」清掃し、その後に高置水槽や圧力水槽等を清掃するのが正しい手順です。
受水槽は建物全体の水の元となる部分なので、最後に清掃すると、せっかく上部の水槽を清掃しても、汚れた受水槽の水が再び上部水槽に送られてしまう可能性があります。
5.排水槽の清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理する。
→ 正しい
廃棄物は関係法令に基づき適切に処理する必要があります。
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