問題
浮遊粉じんの測定に関する次の文章の( )内の語句のうち、最も不適当なものはどれか。
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( 1 )を考慮することなく( 2 )がおおむね( 3 )を対象として、( 4 )以下と規定されている。標準となる測定法は( 5 )である。
1. | 化学的組成 |
2. | 幾何相当径 |
3. | 10μm以下の粒子状物質 |
4. | 0.15mg/m3 |
5. | 重量法(質量濃度測定法) |
回答と解説動画
正解は(2)
上記より、(2)の幾何相当径が誤りで、正しくは相対沈降径となる。
以下の内容は暗記しましょう!
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( 化学的組成 )を考慮することなく( 相対沈降径 )がおおむね( 10μm以下の粒子状物質 )を対象として、(0.15mg/m3 )以下と規定されている。標準となる測定法は( 重量法(質量濃度測定法) )である。
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