問題
建築物衛生法に基づく特定建築物に該当するかどうかの判断に関する次の文章の( )内に入る数値と語句との組合せとして、正しいものはどれか。
ただし、A社、B社、C社、D社、E社は相互に関連はない。
A社銀行の店舗と事務所1,700m2と銀行の地下駐車場300m2、B社の学習塾700m2と付属自習室100m2、C社の保育施設600m2、D社の老人デイサービスセンター500m2、E社の美容室400m2が全て入っている建築物の特定用途に供される部分の延べ面積は(ア)m2となるので、この建築物は特定建築物に該当(イ)。
ア | イ | |
1. | 4,300 | する |
2. | 3,700 | する |
3. | 3,200 | する |
4. | 2,900 | しない |
5. | 2,500 | しない |
回答と解説動画
正解は(3)
建築物衛生法で「特定建築物」とされるのは、店舗や事務所、学校などの特定用途に使われている部分の延べ面積が3,000㎡以上の場合です。
今回の建物には、A社の銀行の店舗と事務所(1,700㎡)があります。これは特定用途です。さらに、その銀行の地下駐車場(300㎡)も、店舗や事務所の附属施設なので特定用途に含めて計算します。B社の学習塾(700㎡)と付属自習室(100㎡)も、学校(研修所を含む)として特定用途に含まれます。E社の美容室(400㎡)も店舗なので特定用途です。
一方、C社の保育施設(600㎡)やD社の老人デイサービスセンター(500㎡)は、特定用途には含まれません。
したがって、特定用途部分の面積は、銀行の店舗と事務所1,700㎡、地下駐車場300㎡、学習塾と自習室800㎡、美容室400㎡を合計した3,200㎡です。これは3,000㎡以上なので、この建築物は特定建築物に該当します。
よって、正しい答えは「3. 3,200 する」の組み合わせです。
解説動画
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