問題
建築物衛生法に基づく特定建築物としての用途に該当するものは、次のうちどれか。
1. | 寺院 |
2. | 病院 |
3. | 自然科学系研究所 |
4. | 水族館 |
5. | スポーツジム |
回答と解説動画
正解は(4)
建築物衛生法(ビル管理法)に基づく特定建築物の用途は、「興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)、旅館」などです。
このうち「水族館」は、「博物館や美術館」などに含まれます。
その他の施設は特定建築物の用途に該当しません。大変ですが、覚えるようにしましょう。
解説動画
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