ビル管理士 2022年(R4年) 問3  過去問の解説【建築物衛生行政概論】

内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。

問題

建築物衛生法に基づく特定建築物としての用途に該当するものは、次のうちどれか。

1.寺院
2.病院
3.自然科学系研究所
4.水族館
5.スポーツジム

回答と解説動画

正解は(4)

建築物衛生法(ビル管理法)に基づく特定建築物の用途は、「興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)、旅館」などです。

このうち「水族館」は、「博物館や美術館」などに含まれます。

その他の施設は特定建築物の用途に該当しません。大変ですが、覚えるようにしましょう。

解説動画

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