問題
平成30年に改正された健康増進法で定める受動喫煙防止規定の対象となる特定施設の区分について、誤っているものは次のうちどれか。
1. | 公立の小学校や中学校は、第一種施設である。 |
2. | 行政機関がその事務を処理するために使用する庁舎は、第二種施設である。 |
3. | 旅館業法により許可を受けたホテルや旅館は、第二種施設である。 |
4. | 一般の事務所は、第二種施設である。 |
5. | 医療法に規定する病院は、第一種施設である。 |
回答と解説動画
正解は(2)
1.公立の小学校や中学校は、第一種施設である。
→正しい
学校(小学校・中学校)は第一種施設に該当し、原則敷地内禁煙です。
2.行政機関がその事務を処理するために使用する庁舎は、第二種施設である。
→不適当
行政機関の庁舎は第一種施設に該当します。
3.旅館業法により許可を受けたホテルや旅館は、第二種施設である。
→正しい
ホテルや旅館などの宿泊施設は第二種施設に該当します。
4.一般の事務所は、第二種施設である。
→正しい
会社や事務所も第二種施設です。
5.医療法に規定する病院は、第一種施設である。
→正しい
病院は第一種施設に該当します。
ポイント
- 第一種施設は学校、病院、診療所、児童福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、行政機関の庁舎(市役所・区役所など)など。原則敷地内禁煙。
- 第二種施設は、第一種施設以外の施設(事務所、ホテル・旅館など)。原則屋内禁煙。
解説動画
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