ビル管理士 2022年(R4年) 問2  過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.特定建築物の衛生上の維持管理に関する監督官庁は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長である。
2.建築物環境衛生管理基準を定め、維持管理権原者にその遵守を義務付けている。
3.保健所は、多数の者が使用、利用する建築物について、正しい知識の普及を図るとともに、相談、指導を行う。
4.特定建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
5.登録業者の業務の改善向上を図ることを目的として、事業ごとに、都道府県を単位とした団体を知事が指定する制度が設けられている。

回答と解説動画

正解は(5)

1. 特定建築物の衛生上の維持管理に関する監督官庁は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長である。
→ 正しい
監督官庁は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長です。これらの機関が、建築物衛生法に基づき、特定建築物の維持管理状況を監督します。

2. 建築物環境衛生管理基準を定め、維持管理権原者にその遵守を義務付けている。
→ 正しい
建築物環境衛生管理基準は、建築物における衛生的環境を確保するために定められた基準であり、維持管理権原者(特定建築物の所有者や管理者など)に遵守が義務付けられています。

3. 保健所は、多数の者が使用、利用する建築物について、正しい知識の普及を図るとともに、相談、指導を行う。
→ 正しい
保健所は、多数の人が利用する建築物について、環境衛生に関する正しい知識の普及を図るとともに、相談や指導を行います。

4. 特定建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
→ 正しい
所有者等は、建築物環境衛生管理技術者の選任義務があります。

5. 登録業者の業務の改善向上を図ることを目的として、事業ごとに、都道府県を単位とした団体を知事が指定する制度が設けられている。
→ 不適当
建築物衛生法において、都道府県単位の団体を知事が指定する制度(いわゆる指定団体制度)はありません。登録業者の業務改善向上を図るための制度としては、全国団体が厚生労働大臣の指定を受ける制度が設けられています。

解説動画

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