問題
建築基準法及びその施行令に関する用語に該当する内容の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
「建築物」に該当 | 「特殊建築物」に該当 | 「構造耐力上主要な部分」に該当 | |
1. | 建築物に付属する門 | 事務所 | 柱 |
2. | 鉄道線路敷地内の跨線橋 | 病院 | 屋根 |
3. | 屋根のない観覧場 | 学校 | 基礎 |
4. | 駅舎のプラットホーム上家 | 倉庫 | 壁 |
5. | 地下工作物内の施設 | 共同住宅 | 床 |
回答と解説動画
正解は(3)or(5)
まずは、それぞれの定義を確認しましょう。
- 建築物:建築基準法において「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義されています。これには、門や塀、建築設備なども含まれます。また、観覧のための工作物や、地下・高架の工作物内に設ける事務所、店舗なども建築物とみなされます。ただし、鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設や、跨線橋、プラットホームの上家などは除外されます。
- 特殊建築物:不特定多数の人が利用する、または周辺環境に影響を与える可能性のある建築物のことで、建築基準法で定められています。具体的には、学校、体育館、病院、劇場、百貨店、共同住宅、寄宿舎、工場、倉庫などが該当します。これらの建物は、安全確保のため、建築時に厳しい制限が課せられます。
- 構造耐力上主要な部分:建築物の荷重や外力(風圧、地震など)を支える、建物の基本的な部分のことで建築基準法で定められています。具体的には、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、筋交いなどの斜材、床版、屋根版、梁や桁などの横架材などが該当します。
※主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)と混同しないように。
以上をふまえて、それぞれの選択肢を見ていきます。
1.建築物に付属する門 事務所 柱
→不適当
- 門は「建築物」に該当する。
- 事務所は「特殊建築物」には該当しない。
- 柱は「構造耐力上主要な部分」に該当する。
よって該当しないものがあるため不適当となります。
2.鉄道線路敷地内の跨線橋 病院 屋根
→不適当
- 鉄道線路敷地内の跨線橋は「建築物」に該当しない。
- 病院は「特殊建築物」に該当する。
- 屋根は「構造耐力上主要な部分」に該当する。
よって該当しないものがあるため不適当となります。
3.屋根のない観覧場 学校 基礎
→正しい
- 屋根のない観覧場は「建築物」に該当する。
- 学校は「特殊建築物」に該当する。
- 基礎は「構造耐力上主要な部分」に該当する
よってこの選択肢は正しいといえます。
4.駅舎のプラットホーム上家 倉庫 壁
→不適当
- 駅舎のプラットホーム上家は「建築物」に該当しない。
- 倉庫は「特殊建築物」に該当する。
- 壁は「構造耐力上主要な部分」に該当する。
よって該当しないものがあるため不適当となります。
5.地下工作物内の施設 共同住宅 床
→正しい
- 地下工作物内の施設は「建築物」に該当する。
- 共同住宅は「特殊建築物」に該当する。
- 床は「構造耐力上主要な部分」に該当する。
よってこの選択肢は正しいといえます。

試験センターのミスで回答が2つになってますし、難易度が高い問題だと思います。
とはいえ、建築物と特殊建築物の定義は必ずおさえておきたい知識なので、重要な論点であるとは思います。
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