ビル管理士 2021年(R3年) 問9  過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

建築物環境衛生管理基準に基づく飲料水の衛生上必要な措置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.水道事業者が供給する水(水道水)を直結給水により、特定建築物内に飲料水として供給する場合、定期の水質検査を行う必要はない。
2.水道事業者が供給する水(水道水)を特定建築物内の貯水槽に貯留して供給する場合、貯水槽以降の飲料水の管理責任者は、当該特定建築物の維持管理権原者である。
3.供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。
4.飲用目的だけでなく、炊事用など、人の生活の用に供する水も、水道法で定める水質基準に適合する水を供給することが必要である。
5.水道事業者が供給する水(水道水)以外の井水等を使用する場合、水道水と同様の水質が確保されていれば、給水栓における残留塩素の保持は必要ない。

回答と解説動画

正解は(5)

1.水道事業者が供給する水(水道水)を直結給水により、特定建築物内に飲料水として供給する場合、定期の水質検査を行う必要はない。
→正しい
直結給水の場合は、水道法に基づく水質管理がなされているため、建築物衛生法による定期水質検査の義務はありません。

2.水道事業者が供給する水(水道水)を特定建築物内の貯水槽に貯留して供給する場合、貯水槽以降の飲料水の管理責任者は、当該特定建築物の維持管理権原者である。
→正しい
貯水槽以降の管理責任は維持管理権原者にあります。

3.供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。
→正しい
健康被害のおそれがある場合は、速やかに給水停止と周知が必要です。

4.飲用目的だけでなく、炊事用など、人の生活の用に供する水も、水道法で定める水質基準に適合する水を供給することが必要である。
→正しい
飲用以外の生活用水も水質基準に適合させる必要があります。

5.水道事業者が供給する水(水道水)以外の井水等を使用する場合、水道水と同様の水質が確保されていれば、給水栓における残留塩素の保持は必要ない。
→不適当
井水等を使用する場合でも、給水栓における残留塩素(遊離残留塩素0.1ppm以上など)の保持が必要です。

解説動画

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