問題
建築物衛生法に基づき備え付けておかなければならない帳簿書類とその保存期間との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。
1. | 飲料水貯水槽の修繕の記録 | 2年間 | |
2. | 維持管理に関する設備の配置図 | 5年間 | |
3. | 更新した空調設備の整備記録 | 3年間 | |
4. | 臨時に実施した空気環境測定の結果 | 3年間 | |
5. | 排水管清掃の実施記録 | 5年間 |
回答と解説動画
正解は(5)
1.飲料水貯水槽の修繕の記録 2年間
→不適当
保存期間は5年間です。
2.維持管理に関する設備の配置図 5年間
→不適当
設備の配置図などの図面類は、原則として永久保存です。
3.更新した空調設備の整備記録 3年間
→不適当
空調設備の整備記録も5年間保存が必要です。
4.臨時に実施した空気環境測定の結果 3年間
→不適当
空気環境測定の結果も5年間保存が必要です。
5.排水管清掃の実施記録 5年間
→正しい
排水管清掃の実施記録は、維持管理に関する帳簿書類として5年間保存しなければなりません。

図面は永久、それ以外は5年と覚えるだけで得点できるサービス問題です。
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