問題
建築物衛生法における特定建築物の特定用途に供される部分として、延べ面積に含めるものは次のうちどれか。
1. | 地下街の地下道 | ||
2. | 建築物の地下に電気事業者が設置した変電所 | ||
3. | 建築物内部にある鉄道のプラットホーム | ||
4. | 地下街の店舗に付属する倉庫 | ||
5. | 建築物の地下に設置された、管理主体の異なる公共駐車場 |
回答と解説動画
正解は(4)
1.地下街の地下道
→不適当
地下道は特定用途(事務所、店舗など)には該当せず、延べ面積に含めません。
2.建築物の地下に電気事業者が設置した変電所
→不適当
電気事業者が設置した変電所は特定用途に該当せず、延べ面積に含めません。
3.建築物内部にある鉄道のプラットホーム
→不適当
鉄道のプラットホームは特定用途に該当しません。
4.地下街の店舗に付属する倉庫
→正しい
店舗に附属する倉庫は「附属する部分」として延べ面積に含めます。建築物衛生法の延べ面積の算定では、事務所や店舗等の専用部分(特定用途部分)、それに附随する共用部分、さらに附属する倉庫なども含めて計算します。
5.建築物の地下に設置された、管理主体の異なる公共駐車場
→不適当
管理主体が異なる公共駐車場は、原則として延べ面積に含めません。
解説動画
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