問題
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。
1970年に制定された廃棄物処理法では、( ア )から規定していた汚物に加えて、新たに不要物の概念を導入して廃棄物を定義し産業廃棄物と一般廃棄物に分類するとともに、( イ )が新たに法の目的に追加された。
ア | イ | ||
1. | 環境面 | 生活環境の保全 | |
2. | 衛生面 | 適正処理 | |
3. | 衛生面 | 排出の抑制 | |
4. | 衛生面 | 生活環境の保全 | |
5. | 環境面 | 排出の抑制 |
回答と解説動画
正解は(4)
1970年に制定された廃棄物処理法では、( 衛生面 )から規定していた汚物に加えて、新たに不要物の概念を導入して廃棄物を定義し産業廃棄物と一般廃棄物に分類するとともに、( 生活環境の保全 )が新たに法の目的に追加された。
「生活環境の保全」については第1条に記載がある通りです。従来の法律にこの規定はありませんでした。
廃棄物処理法(目的)
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
「衛生面」については、従来の法律「清掃法」において、衛生面から規定されていた汚物に加えて、不要物の概念が追加され、それらをまとめて廃棄物と定義しました。もともと衛生面から定義された項目なので、この選択肢に入るのも衛生面が正しいことになります。
(そもそも清掃法から始まってるので、もう一つの選択肢である環境面はおかしいという考え方もありますね)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

条文を理解していないと答えが出せない問題ですね。
廃棄物処理法の第1条(目的)はなるべく覚えておきましょう。
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