問題
建築物衛生法において、罰則が適用されないものは次のうちどれか。
1. | 特定建築物に建築物環境衛生管理技術者を選任しない者 | ||
2. | 都道府県知事の改善命令に従わない者 | ||
3. | 特定建築物の維持管理に関する帳簿書類に虚偽の記載をした者 | ||
4. | 建築物環境衛生管理基準を遵守しない者 | ||
5. | 都道府県知事の立入検査を拒んだ者 |
回答と解説動画
正解は(4)
1.特定建築物に建築物環境衛生管理技術者を選任しない者
→正しい
建築物環境衛生管理技術者の選任義務違反には罰則があります。
30万円以下の罰金
2.都道府県知事の改善命令に従わない者
→正しい
改善命令違反には罰則があります。
30万円以下の罰金
3.特定建築物の維持管理に関する帳簿書類に虚偽の記載をした者
→正しい
帳簿書類の虚偽記載にも罰則があります。
30万円以下の罰金
4.建築物環境衛生管理基準を遵守しない者
→不適当
建築物環境衛生管理基準に適合していないという理由だけでは、直ちに罰則の対象にはなりません。改善命令等に違反した場合に初めて罰則が科されます。
5.都道府県知事の立入検査を拒んだ者
→正しい
立入検査の拒否には罰則があります。
30万円以下の罰金
解説動画
コメント