問題
建築物衛生法に基づく特定建築物の立入検査に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 特定建築物に該当していなくても、多数の者が使用し、又は利用する建築物に対して、立入検査を行うことができる。 | ||
2. | 都道府県知事は、必要があると認めるときは特定建築物に立入検査を行うことができる。 | ||
3. | 特定建築物の立入検査を行う職員を、環境衛生監視員という。 | ||
4. | 立入検査の権限は、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長にも付与されている。 | ||
5. | 特定建築物に対する立入検査は、犯罪捜査のために行ってはならない。 |
回答と解説動画
正解は(1)
1.特定建築物に該当していなくても、多数の者が使用し、又は利用する建築物に対して、立入検査を行うことができる。
→不適当
立入検査は、建築物衛生法上「特定建築物」に対して行うものであり、特定建築物に該当しない建築物に対しては原則として行うことができません。
2.都道府県知事は、必要があると認めるときは特定建築物に立入検査を行うことができる。
→正しい
都道府県知事は必要があると認めるとき、特定建築物に立入検査を行うことができます。
3.特定建築物の立入検査を行う職員を、環境衛生監視員という。
→正しい
立入検査を行うのは環境衛生監視員です。
4.立入検査の権限は、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長にも付与されている。
→正しい
立入検査の権限は、都道府県知事だけでなく、保健所設置市の市長や特別区の区長にも付与されています。
5.特定建築物に対する立入検査は、犯罪捜査のために行ってはならない。
→正しい
立入検査は犯罪捜査目的で行ってはなりません。
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