ビル管理士 2020年(R2年) 問92  過去問の解説【建築物の構造概論】

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問題

建築士法に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

1.決められた年限以上の構造設計の実務者には、構造設計1級建築士が付与される。
2.木造建築士は、木造建築物であれば延べ面積にかかわらず新築の設計をすることができる。
3.1級建築士でなければ設計できない建築物が、定められている。
4.建築設備士は、建築基準法の適合チェックが義務付けられている建築物に関与しなければならない。
5.工事監理とは、その者の責任において、工事を施工図と照合し確認することである。

回答と解説動画

正解は(3)

1.決められた年限以上の構造設計の実務者には、構造設計1級建築士が付与される。
→不適当
構造設計一級建築士は、一級建築士として5年以上の構造設計の業務経験を有し、さらに国土交通大臣の登録を受けた講習機関が行う講習課程を修了しなければなりません。単に年限だけで自動的に資格が付与されるわけではありません。

2.木造建築士は、木造建築物であれば延べ面積にかかわらず新築の設計をすることができる。
→不適当
木造建築士が設計できる木造建築物には、延べ面積や階数、高さ等に制限があります。すべての木造建築物を設計できるわけではありません。

3.1級建築士でなければ設計できない建築物が、定められている。
→正しい
建築士法により、一定規模以上の建築物(例:大規模な建築物や特殊建築物など)は、一級建築士でなければ設計できないと定められています。

4.建築設備士は、建築基準法の適合チェックが義務付けられている建築物に関与しなければならない。
→不適当
建築設備士は、建築設備の設計や工事監理に関して、建築士に対して助言や指導を行う資格です。
建築基準法の適合チェックを行うのではなく、建築設備の設計や工事監理において、建築士をサポートする役割を担います。

5.工事監理とは、その者の責任において、工事を施工図と照合し確認することである。
→不適当
工事監理は、設計図書(設計図及び仕様書)と照合して工事が適切に行われているかを確認する業務です。

解説動画

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