問題
建築物衛生法に基づく空気環境の測定方法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 二酸化炭素の含有率の測定に、検知管方式による二酸化炭素測定器を使用した。 |
2. | 温度の測定に、0.5度目盛の温度計を使用した。 |
3. | 気流の測定に、0.2メートル毎秒以上の気流を測定することのできる風速計を使用した。 |
4. | 相対湿度の測定に、0.5度目盛の乾湿球湿度計を使用した。 |
5. | 浮遊粉じんの量の測定に、経済産業大臣の登録を受けた者により較正された機器を使用した。 |
回答と解説動画
正解は(5)
1.二酸化炭素の含有率の測定に、検知管方式による二酸化炭素測定器を使用した。
→正しい
検知管方式による二酸化炭素測定器は、法定の測定方法として認められています。
2.温度の測定に、0.5度目盛の温度計を使用した。
→正しい
温度測定には0.5度目盛の温度計を使用することが基準です。
3.気流の測定に、0.2メートル毎秒以上の気流を測定することのできる風速計を使用した。
→正しい
0.2m/秒以上の気流を測定できる風速計を用いることが求められています。
4.相対湿度の測定に、0.5度目盛の乾湿球湿度計を使用した。
→正しい
相対湿度の測定には0.5度目盛の乾湿球湿度計を使用することが基準です。
5.浮遊粉じんの量の測定に、経済産業大臣の登録を受けた者により較正された機器を使用した。
→不適当
浮遊粉じんの量の測定に必要なのは「厚生労働大臣の登録を受けた者により較正された機器」であり、「経済産業大臣」ではありません。
解説動画
コメント