ビル管理士 2020年(R2年) 問43  過去問の解説【建築物の環境衛生】

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問題

感染症法に基づく感染症の類型のうち、1類、2類、3類全てに実施される措置として、最も不適当なものは次のどれか。

1.健康診断受診の勧告
2.就業制限
3.死体の移動制限
4.入院勧告
5.積極的疫学調査

回答と解説動画

正解は(4)

1. 健康診断受診の勧告
正しい
感染症法第17条により、一類・二類・三類感染症すべてで健康診断受診の勧告が可能です。

2. 就業制限
正しい
感染症法第18条により、一類・二類・三類感染症すべてで就業制限が実施されます。

3. 死体の移動制限
正しい
感染症法第30条により、一類・二類・三類感染症の患者の死体の移動や火葬等に制限が設けられています。

4. 入院勧告
不適当
一類・二類感染症では入院勧告が行われますが、三類感染症では原則として入院勧告は行われません(主に就業制限が中心です)。
したがって、「1~3類すべてに実施される措置」としては不適当です。

5. 積極的疫学調査
正しい
感染症法第15条により、一類・二類・三類感染症すべてで積極的疫学調査が実施されます。

感染症法にもとづく措置(一部)

措置内容一類二類三類四類五類新型インフル等
無症状病原体保有者への適用××××
交通制限××××
建物の立ち入り制限××××
入院勧告・措置・移送×××
就業制限××
健康診断受診××
死体の移動制限××
消毒(汚染場所等)×
積極的疫学調査

解説動画

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