問題
廃棄物処理法の一般廃棄物及び産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか
1. | 医療機関などから排出される感染性のおそれのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する。 | ||
2. | 飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。 | ||
3. | 特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじん、医療機関などから排出される血液の付着したガーゼ・脱脂綿が該当する。 | ||
4. | 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。 | ||
5. | 紙くずのうち、紙製造業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。 |
回答と解説動画
正解は(2)
1.医療機関などから排出される感染性のおそれのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する。
→正しい
感染性産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物として取り扱われます。
2.飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。
→不適当
木くずは、建設業など特定の業種から出た場合に限り、産業廃棄物となります。飲食店は該当しないため、排出された木くずは産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物に分類されます。
3.特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじん、医療機関などから排出される血液の付着したガーゼ・脱脂綿が該当する。
→正しい
血液の付着したガーゼ・脱脂綿が家庭や医療機関など一般廃棄物として扱われる場合は、感染性一般廃棄物として「特別管理一般廃棄物」に分類されます。また、ばいじんなど有害性のあるものも該当します。
4.事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。
→正しい
「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」に大別されています。
5.紙くずのうち、紙製造業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。
→正しい
紙くずは、特定の業種(印刷業、製本業、建設業など)から出たものに限って産業廃棄物に該当します。
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