問題
廃棄物の処理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 一般廃棄物について市町村は、一般廃棄物処理計画に従い清掃事業として処理を行う。 | ||
2. | 産業廃棄物を含めた事業系廃棄物は、事業者が処理する。 | ||
3. | 廃棄物の中間処理に当たっては、大気汚染、水質汚濁、悪臭等が生じないよう排ガスや排水の処理を行わなければならない。 | ||
4. | 一般廃棄物の埋立処分は、管理型最終処分場に埋め立てなければならない。 | ||
5. | 産業廃棄物のうち、有害物質を含まない汚泥は、安定型最終処分場に埋め立てられる。 |
回答と解説動画
正解は(4)か(5)
1.一般廃棄物について市町村は、一般廃棄物処理計画に従い清掃事業として処理を行う。
→正しい
廃棄物処理法第6条により、市町村は「一般廃棄物処理計画」を定め、この計画に従って清掃事業として収集・運搬・処分などを実施する義務があります。
廃棄物処理法第6条
二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
2.産業廃棄物を含めた事業系廃棄物は、事業者が処理する。
→正しい
事業活動に伴って排出される廃棄物、排出した事業者に処理責任があります。
廃棄物処理法第3条
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3.廃棄物の中間処理に当たっては、大気汚染、水質汚濁、悪臭等が生じないよう排ガスや排水の処理を行わなければならない。
→正しい
中間処理(焼却・破砕・脱水など)では、環境汚染防止のため、排ガス・排水の処理や臭気対策などの基準が定められています。
4.一般廃棄物の埋立処分は、管理型最終処分場に埋め立てなければならない。
→不適当
管理型最終処分場というのは、産業廃棄物を埋め立てるための施設なので一般廃棄物とは関係ありません。
一応、一般廃棄物は「管理型最終処分場」と同一規格の処分場に埋立てをしていますが、 「管理型最終処分場」という分類が分類があるわけではないため、この選択肢は誤りです。
産業廃棄物の処分場は、廃棄物の種類によって以下のような区分があります。
安定型最終処分場 | 環境への影響が少ない特定の産業廃棄物(安定型廃棄物)を埋め立てるための処分場です。具体的には、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートくず、がれき類などが対象となります。これらの廃棄物は、有害物質を含まず、埋め立て後に汚染水を発生させる可能性が低いとされています。 |
管理型最終処分場 | 遮断型と安定型の中間に位置する処分場です。有害物質を含むものの、遮断型ほどではない廃棄物を処分するために設けられます。地下水や公共水域への汚染を防ぐための設備が講じられています。 |
遮断型最終処分場 | 有害物質を一定量以上含む産業廃棄物を埋め立てるための施設で、他の最終処分場よりも厳重な構造基準が設けられています。具体的には、有害物質が雨水などと接触しないよう、水密性の鉄筋コンクリートで外部と完全に遮断された構造になっています。 |
5.産業廃棄物のうち、有害物質を含まない汚泥は、安定型最終処分場に埋め立てられる。
→不適当
安定型最終処分場に埋め立てられる廃棄物は、環境への影響が少ない特定の産業廃棄物です。具体的には、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートくず、がれき類などが対象となり、汚泥は汚水を発生させたるため「管理型最終処分場」に埋め立てる必要があります。
※選択肢4の資料参照
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