ビル管理士 2020年(R2年) 問15  過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

旅館業法施行令に定める旅館・ホテル営業の施設の基準について、誤っているものは次のうちどれか。

1.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場等を有すること。
2.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
3.客室の数は5室以上であること。
4.客室の床面積は、寝台を置く客室においては9平方メートル以上であること。
5.善良の風俗が害されるような文書、図面その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。

回答と解説動画

正解は(3)

1.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場等を有すること。
→正しい
旅館業法施行令で、宿泊者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有することが定められています。

2.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
→正しい
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有することは、施行令で明記されています。

3.客室の数は5室以上であること。
→不適当
旅館業法施行令には、客室数について「5室以上」という基準はありません。客室数の下限は定められていませんので、この記述は誤りです。

4.客室の床面積は、寝台を置く客室においては9平方メートル以上であること。
→正しい
寝台を置く客室の場合、床面積は9平方メートル以上と定められています。

5.善良の風俗が害されるような文書、図面その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
→正しい
善良の風俗を害するような物件を掲示・備え付けないことは、施行令の基準に含まれています。

解説動画

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