問題
建築物衛生法に基づく特定建築物内のねずみ等の防除に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
1. | 環境的対策は、特定建築物維持管理権原者のもとで当該区域の管理者が日常的に行う。 | ||
2. | 食料取扱い区域などのねずみ等が発生しやすい場所では、6か月以内ごとに発生状況調査を実施する。 | ||
3. | 調査は、目視調査や聞取り調査を重点的に行い、トラップ調査は実施しなくてよい。 | ||
4. | IPM(総合的有害生物管理)における「警戒水準」とは、すぐに防除作業が必要な状況をいう。 | ||
5. | IPMに基づくねずみ等の防除では、定期的・統一的な薬剤処理を行う。 |
回答
正解は(1)
1.環境的対策は、特定建築物維持管理権原者のもとで当該区域の管理者が日常的に行う。
→正しい
環境的対策は、特定建築物維持管理権原者のもとで区域管理者が日常的に行うことが求められています。
2.食料取扱い区域などのねずみ等が発生しやすい場所では、6か月以内ごとに発生状況調査を実施する。
→不適当
一般の場所は6か月以内に一度ですが、発生の多い場所(食料を扱う場所、排水槽など)は2か月以内に一度定期に調査を行う必要があります。
3.調査は、目視調査や聞取り調査を重点的に行い、トラップ調査は実施しなくてよい。
→不適当
ねずみや昆虫などは、人がいない時間帯に活動することが多いため、目視や聞取りだけでなく捕獲用のトラップなども合わせて実施する必要があります。
4.IPM(総合的有害生物管理)における「警戒水準」とは、すぐに防除作業が必要な状況をいう。
→不適当
警戒水準とは「放置すると今後、問題になる可能性がある状況であり、ただちに防除作業が必要な段階ではありません。すぐに防除が必要なのは「措置水準」です。以下の3つの段階を暗記しておきましょう。
- 措置水準:すぐに防除作業が必要な状況
- 許容水準:環境衛生上良好な状態であり、定期的な調査を継続すればよい状況
- 警戒水準:放置すると今後、問題になる可能性がある状況
5.IPMに基づくねずみ等の防除では、定期的・統一的な薬剤処理を行う。
→不適当
IPM(総合的有害生物管理)では、闇雲に薬剤を使うのではなく、まず発生予防や侵入防止といった対策を優先的に実施します。薬剤処理はそのあとに考えることです。
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