問題
建築基準法に規定される建築設備に該当しないものは、次のうちどれか。
1. | 汚物処理の設備 | ||
2. | 煙突 | ||
3. | 共同アンテナ | ||
4. | 昇降機 | ||
5. | 避雷針 |
回答
正解は(3)
建築基準法において、建築設備とは以下のように定義されています。
(建築基準法 第二条)
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
以上より、共同アンテナが不適当です。
他の設備については、設置されていないと生活が成り立たないものや、安全上問題になりますが、「共同アンテナ」だけは、無くても建物を利用する上で特別困ることは無いと思いますので、そういった視点から答えにたどり着くことはできそうです。
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