ビル管理士 2019年(R1年) 問104  過去問の解説【建築物の構造概論】

内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。

問題

建築基準法に規定される建築設備に該当しないものは、次のうちどれか。

1.汚物処理の設備
2.煙突
3.共同アンテナ
4.昇降機
5.避雷針

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回答

正解は(3)

建築基準法において、建築設備とは以下のように定義されています。

(建築基準法 第二条)
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

以上より、共同アンテナが不適当です。

他の設備については、設置されていないと生活が成り立たないものや、安全上問題になりますが、「共同アンテナ」だけは、無くても建物を利用する上で特別困ることは無いと思いますので、そういった視点から答えにたどり着くことはできそうです。

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