【ビル管・建築物衛生行政概論】一問一答【ランダム10問】 2024 10/17 PR 2024年10月17日ビルメンにおすすめの転職サイト「建設・設備求人データベース」⇒ビル管理士暗記noteを作りました内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。 1. 建築物環境衛生基準に基づく空気環境測定の測定位置は、居室の中央部の床上50cm以上150cm以下である。 〇 × None 参考過去問参考過去問 2. 日本国憲法第25条では、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び(A)の向上及び増進に努めなければならない。」と記載がある。Aの部分に入る言葉は「環境衛生」である。 〇 × None 参考過去問 3. 地域保健法は厚生労働省の所管である。 〇 × None 参考過去問 4. 建築物衛生法に基づく事業登録を受けた登録業者が、機械器具その他の設備の維持管理の方法を変更したとしても軽微な変更なので、届け出をする必要はない。 〇 × None 参考過去問参考過去問 5. 建築物衛生法において、受水槽を更新した際の給水の系統図は永久保存である。 〇 × None 参考過去問 6. 建築物衛生法に基づく特定建築物の届出の際に記載が必要な事項に、「特定用途に供される部分の延べ面積」は含まれる。 〇 × None 参考過去問 7. 建築物環境衛生管理基準に規定されている空気環境の調整において、一酸化炭素の基準値は6ppm以下でなければいけない。 〇 × None 参考過去問 8. 消防法の所管は総務省である。 〇 × None 参考過去問 Time's up よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! コメント コメントする コメントをキャンセルコメント ※名前 メール サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。
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