【ビル管・建築物衛生行政概論】一問一答【ランダム10問】 2024 10/17 PR 2024年10月17日ビルメンにおすすめの転職サイト「建設・設備求人データベース」内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。 1. 日本国憲法第25条では、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び(A)の向上及び増進に努めなければならない。」と記載がある。Aの部分に入る言葉は「環境衛生」である。 〇 × None 参考過去問参考過去問 2. 建築物衛生法に基づく空気環境の測定において、相対湿度の測定に1.0度目盛の乾湿球湿度計を使用した。 〇 × None 参考過去問参考過去問 3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症において、「デング熱」は医師が診断後、都道府県知事に直ぐに届け出なければならないことなっている。 〇 × None 参考過去問 4. 健康増進法は環境省の所管である。 〇 × None 参考過去問 5. 建築衛生法に基づく都道府県知事による立入検査において、特定建築物内にある住居に立ち入る場合は、その居住者の許可を得なければいけない。 〇 × None 参考過去問 6. 大気汚染防止法第1条において水銀の排出に関する規制は定められていない。 〇 × None 参考過去問 7. 水質汚濁防止法で定めている「公共用水域への排出」とは河川、湖、海等、下水道への排出のことである。 〇 × None 参考過去問 8. 労働安全衛生法では、事業者による快適な作業環境の維持管理について規定している。 〇 × None 参考過去問 Time's up よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! コメント コメントする コメントをキャンセルコメント ※名前 メール サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。
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