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予防規程の作成と記載事項【危険物乙4テキスト】

2024年11月14日

製造所等の所有者等は、施設の火災を予防するために予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければいけません。

ここでは予防規程について、必要な手続きや定めるべき事項に関する解説をします。

予防規程に関する手続き

製造所等の所有者等は、予防規程を定めた時、または内容の変更をした時は、市町村長等認可を受ける必要があります。

なお、市町村長等は、必要と認めるとき、予防規程の変更を命ずることも出来ます。

所有者等や従業員は、定めた予防規程を順守しなければいけません。

ヘタ・レイ
ヘタ・レイ

許可(きょか)ではなく認可(にんか)である点に注意してください。

なお、予防規程を定めずに危険物の貯蔵や取り扱いをした場合、罰則(6か月以下の懲役や50万円以下の罰金)に処されます。

予防規程に定める事項

予防規程に定める事項は以下の通りです。(危険物の規制に関する規則第60条の2)

予防規程

  • 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  • 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
  • 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
  • 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
  • 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
  • 危険物施設の運転又は操作に関すること。
  • 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
  • 補修等の方法に関すること。
  • 施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
  • 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
  • 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
  • 地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
  • 危険物の保安に関する記録に関すること。
  • 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。

予防規程の事項を全部覚えるのは大変ですが、危険物保安監督者の代行自衛消防組織に関することなど試験で狙われやすいポイントがあるので練習問題を解きながら覚えていきましょう。

予防規程の作成が必要な施設

予防規程の作成が必要な施設には一定の条件があります。

以下は予防規程が必要な施設の一覧です。

施設条件
製造所指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設
屋内貯蔵所指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設
屋外タンク貯蔵所指定数量の200倍以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設
屋外貯蔵所指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設
一般取扱所指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設
給油取扱所
(屋外の自家用は除く)
無条件
移送取扱所無条件

給油取扱所と移送取扱所以外は指定数量に条件がありますので、練習問題を解きながら数値もセットで覚えましょう。

プロフィール
ヘタ・レイ

ビルメンYouTuberのヘタ・レイ。
保有資格:電験三種、ビル管理士、行政書士、宅建士、電工一種、危険物乙4、消防設備士、2級ボイラー技士、2種冷凍機械、日商簿記2級、FP2級など。
これまでの経験と保有資格を活かしてオリジナル問題を作成しています。
ビルメン情報ブログもよろしくお願いします。