予防規程の作成と記載事項【危険物乙4テキスト】
製造所等の所有者等は、施設の火災を予防するために予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければいけません。
ここでは予防規程について、必要な手続きや定めるべき事項に関する解説をします。
予防規程に関する手続き
製造所等の所有者等は、予防規程を定めた時、または内容の変更をした時は、市町村長等の認可を受ける必要があります。
なお、市町村長等は、必要と認めるとき、予防規程の変更を命ずることも出来ます。
所有者等や従業員は、定めた予防規程を順守しなければいけません。
ヘタ・レイ
許可(きょか)ではなく認可(にんか)である点に注意してください。
なお、予防規程を定めずに危険物の貯蔵や取り扱いをした場合、罰則(6か月以下の懲役や50万円以下の罰金)に処されます。
予防規程に定める事項
予防規程に定める事項は以下の通りです。(危険物の規制に関する規則第60条の2)
予防規程の事項を全部覚えるのは大変ですが、危険物保安監督者の代行や自衛消防組織に関することなど試験で狙われやすいポイントがあるので練習問題を解きながら覚えていきましょう。
予防規程の作成が必要な施設
予防規程の作成が必要な施設には一定の条件があります。
以下は予防規程が必要な施設の一覧です。
施設 | 条件 |
製造所 | 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の200倍以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設 |
一般取扱所 | 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設 |
給油取扱所 (屋外の自家用は除く) | 無条件 |
移送取扱所 | 無条件 |
給油取扱所と移送取扱所以外は指定数量に条件がありますので、練習問題を解きながら数値もセットで覚えましょう。
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